小規模事業者 持続化補助金でホームページ制作
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補助金ホームページを制作する際、使える補助金はいろいろあります。
今回は、比較的 申請が通りやすい「小規模事業者 持続化補助金」を利用する際の注意点などを紹介します。
小規模事業者持続化補助金の概要
小規模事業者 持続化補助金は、ホームページ制作にも利用できます。
しかし、いろいろと条件があるため、まずは概要を把握しましょう。
支給対象者
■ 商業・サービス業:常時使用する従業員の数5人以下
※宿泊業・娯楽業除く
■ 宿泊業・娯楽業:20人以下
■ 製造業その他:20人以下
※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含まれません。
・資本金(または出資金)が5億円以上の法人に、直接または間接に100%株式保有されていないこと。(法人のみ)
・直近過去3年分 各年、または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと。
・持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を、原則本補助金の申請までに受領された(事務局から指摘のあった不備が解消した状態)ものであること。
・「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者ではないこと。
申請枠
小規模事業者 持続化補助金は、以下の5つの申請枠が用意されています。
① 通常枠:商工会・商工会議所の支援を受けながら行う、販路開拓等の取組を支援。
② 賃金引上げ枠:販路拡大に加え、「事業場内 最低賃金」が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者。
③ 卒業枠:販路拡大に加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者。
④ 後継者支援枠:販路拡大に加え、アトツギ甲子園においてファイナリスト、および準ファイナリストに選ばれた小規模事業者。
⑤ 創業枠:産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業の支援を受け、販路開拓に取り組む創業をした小規模事業者。
①通常枠は販路開拓を行う事業者が対象ですが、②~④は追加の取り組みを行うことで申請が可能です。
補助対象の経費
広報費や展示会等出展費、開発費など様々な経費が対象になりますが、対象の経費の中の「ウェブサイト関連費」がホームページ制作費に該当します。
販路開拓のための「ウェブサイト」や「ECサイト」等の開発や構築だけでなく、更新・改修・運用にかかる経費の支援が受けられます。
- 注意点
- ウェブサイト関連費は、単独での申請ができません。
他の経費と一緒に申請する必要があるため、補助金交付申請額の4分の1(最大50万円)が上限となります。(例)補助金の交付額が100万円の場合は25万円。
申請する際の経費例
・ウェブサイト制作や更新(商品販売のためのHP)
・インターネット広告、バナー広告
・効果や作業内容が明確なSEO対策
・動画制作(商品販売のための動画)
・システム開発、構築に係る経費
・スマートフォン用のアプリケーション など
※下記は、対象にならないので注意!
・コンサルティング、アドバイス費用(ウェブサイト制作に関連していても対象外)
・補助事業期間内に公開できなかったHP・LP・動画
申請する際の注意点
他の経費と一緒に申請する必要がある
小規模事業者 持続化補助金のウェブサイト関連費は、申請金額の4分の1までしか申請できません。
ウェブサイト関連費だけでは申請できず、他の補助経費と一緒に申請する必要がある点に注意してください。
販路開拓であることが条件
小規模事業者 持続化補助金は、販路開拓等に取り組む小規模事業者を支援する制度です。
コーポレートサイトのように企業情報を掲載するだけのHPでは、販路開拓とは認められない可能性が高いことに注意が必要です。
ホームページ制作で申請するには、商品販売(ECなど通販)の要素を含める必要があります。商品・やービスの情報を発信したり、商品販売をするサイトの方が採択される可能性が高くなります。