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足立区のWEB制作補助金

更新日:

補助金

足立区が自社のホームページを開設したことがない、かつて開設したが活用できていない区内事業者の方にホームページ作成経費の2分の1を補助します。

ホームページ作成・更新補助金

申請期間

令和5年4月10日(月)から令和5年12月28日(木)

※申請にはウェブ活用アドバイザーへの事前相談が必須です。効果的にホームページを活用するために、ホームページ開設後も区のウェブ活用アドバイザーが情報発信に関する継続的な支援を行います。

※予算額に達し次第助成は終了します。

対象・資格

(1)次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める要件を満たしていること。

ア:補助金の交付を受けようとする者が法人である場合 次に掲げる要件を全て満たしていること。
・区内に本店登記があり、かつ、区内に主たる事業所を有していること。
・役員総数の過半数が大企業者(中小企業者以外の事業者をいう。)の役員や従業員等を兼ねていないこと。

イ:補助金の交付を受けようとする者が個人事業主である場合 区内の住所で開業届を提出しており、かつ賃貸借契約等により実質的に区内で事業を行っていることが確認できること。

(2)補助を受ける事業(以下「補助事業」という。)の内容について、国又は地方公共団体若しくはこれらに準じる公的機関から類似する補助金の交付を受けておらず、かつ、受ける見込みがないこと。

(3)過去に当該補助金の認定を受けていないこと。

(4)足立区ウェブ活用アドバイザーの事前相談を受けている者であること。

(5)住民税又は法人税等の諸税を滞納していないこと。

(6)当該中小企業者の発行済株式総数又は出資総額の過半数を当該中小企業者以外の企業によって単独で所有されておらず、又は出資されていない者であること。

(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号又は同条第5項に規定する営業を営む者及び当該営業を営む者で構成された団体でないこと。

(8)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法若しくは日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に定める無差別大量殺人行為を行った団体又はこれらの団体の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる団体若しくは個人でないこと。

(9)宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体でないこと。

※詳しい内容については、ページ下部にある補助金のご案内を確認してください。

補助対象経費

1.ホームページの新規作成にかかる委託料

2.ホームページの全面的な更新(リニューアル)にかかる委託料

※補助金採択日以後に発生する経費が対象です。
※年度内に支払った経費が対象です。
※単なるページや機能の追加などは対象になりません。

対象外経費

■パソコン等設備購入費

■ドメイン維持費

■サーバー維持費

■単純なページや機能の追加に係る費用

■ホームページの維持管理のための費用

■補助金採択前に支出した経費 など

補助金額

補助対象経費の2分の1を補助(上限10万円)

申請条件

ウェブ活用アドバイザーによる事前相談(要予約)が必須です。

また、ホームページ作成後3か月後、6か月後などに事後相談を受けていただく必要があります。

申請の流れ・書類等

その他の申請に必要な書類等は足立区ホームページをご確認ください。

足立区ホームページ【ホームページ作成・更新補助金】はこちらから