新宿区のWEB制作補助金
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補助金自社の商品やサービスを宣伝するための広告や宣伝等の販売促進にかかる経費や、新商品・新サービスの開発等の新分野への業態転換に係る経費を東京都新宿区が補助(最大30万円)しています。
経営力強化支援事業補助金の詳細
補助金が7つありますが、ホームページ制作の補助金はNo.3の「販売促進・業態転換支援」になります。
自社の商品やサービスを宣伝するための広告や宣伝等の販売促進に係る経費や、新商品・新サー ビスの開発等の新分野への業態転換に係る経費を補助します。
販売促進・業態転換支援の事例:
■新商品を宣伝するためのチラシ作成を外注したい
■グルメ情報検索サイト、理容店情報検索サイト等に店の情報を掲載したい
■自社をより宣伝するために、ホームページをリニューアルしたい
■新商品のパッケージのデザインをデザイナーに外注したい
■インターネット検索で目立つように、自社ホームページが上位に表示されるようにしたい
■経営者や従業員が、知識習得や資格取得のためにセミナーを受講したい
■サービスの質を向上させるために、参考となる書籍や資料を購入したい
■テイクアウトを始めるための容器を購入したい
対象となるもの
■広告掲載費
■チラシや看板の制作委託費
■ホームページの作成やリニューアルを行う際の制作委託費
■ECサイトの初期登録費用(ECサイトの出店料、販売手数料は除く)
■試作品のための原材料購入費
■販売促進・業態転換に直接紐づく消耗品購入費
■販売促進及び業態転換に係る外注費、研修費、資料購入費
■ノベルティグッズの制作委託費
■販促のためのイベントへの参加費
■テイクアウトや配達に必要な容器の購入費
■配達に必要な自転車や原動機付自転車の購入費
対象にならないもの
■自動車、オートバイ(原動機付自転車以外)の購入費
■普通免許、普通二輪免許、大型二輪免許の取得に係る経費
■機械装置・工具器具等の購入費
■新聞、定期刊行物の購入費
■ドメイン費用、サーバー費用、ホームページ作成ツールの利用料
■新宿区外の事業所にて利用するものに係る経費
■人件費、旅費交通費、通信費
■国や他の団体等から補助金の交付を受ける経費
■本補助金の内容に合致しない経費
対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者・個人事業主
1.法人の場合
・本店登記が区内にあり、事業所(営業の本拠)を区内に有していること
・法人都民税を滞納していないこと
2.個人の場合
・事業所(営業の本拠)を区内に有していること
・住民税を滞納していないこと
※対象外事業者
■風営法( 風俗営業等の規制及び業 務の適正化等に関する法律)に規定する性風俗関連特殊営業を営むもの
■新宿区暴力団排除条例(平成24年10月15日条例第59号)第2条第3号に規定する暴力団関係者
■中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定されない事業者 (例)NPO、一般社団法人、医療法人 等
申請期間
令和5年4月3日(月)から令和6年3月31日(日)まで(消印有効)
補助対象期間
令和5年4月1日(土)から令和6年3月31日(日)
※令和6年3月31日(日)までに支払いを完了した事業が対象になります。
提出書類・方法等
その他の詳細は新宿区のホームページよりご確認ください。
新宿区ホームページ【経営力強化支援事業補助金について】はこちらから