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杉並区のWEB制作補助金

更新日:

補助金

ホームページの作成、またはリニューアルを行う杉並区の商店街様などを対象に、東京都杉並区がホームページ開設費用の一部を補助(最大50万円)しています。

商店街チャレンジ戦略支援事業
※今年度の受付は終了

施設整備、販売促進等の商店街活性化を図る事業。

ホームページ制作の支援を行なっているのは「活性化事業」の【IT機能の強化を図るための事業】です。

IT機能の強化を図るための事業の事例

(1)ホームページ作成(2)ポイントカード導入(3)キャッシュレス決済導入(4)Eコマース導入(5)POSシステム導入(6)スマートフォンアプリ導入(7)顧客情報システム導入(8)フリーWi-Fi整備

補助率・限度額

費用の3分の2(限度額:50万円)

申請書提出期限

令和5年3月1日(水)

申請方法等

その他の詳細は杉並区のホームページよりご確認ください。

杉並区ホームページ【商店街チャレンジ戦略事業】はこちら

創業スタートアップ助成事業
※今年度の受付は終了

創業当初に必要な経費の一部を支援し、安定的かつ持続的な経営に取り組む事業者を支え、区内における産業を促進することを目的として実施します。

創業スタートアップ助成の【ホームページ等作成助成】が対象となります。

助成率

3分の2(限度額:20万円)

申込期間

通年
ただし、基準日は以下の期間で切替

1.令和5年4月1日~5年9月30日

2.令和5年10月1日~6年3月31日

予算に達したため、申請受付を終了。

助成対象期間

次の3点全てを満たした日を助成対象期間の始期とし、翌月から助成する。

1.助成金の交付決定日

2.創業した日

3.商店会等へ加盟した日

助成対象者

1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。

2.区内に主たる事業所(※1)を有し、かつ、区内で東京信用保証協会の保証対象業種を事業として営む個人又は法人であること。

3.基準日時点〔(第1回)令和5年4月1日、(第2回)令和5年10月1日〕で6カ月以内に創業しようとする者又は創業6カ月以内の者であること。(※2)

4.商店会へ加盟すること。(商店会の区域内に事業所がある場合。商店会の区域については、区ホームページ「杉並区 商店街マップ」をご覧ください。)

5.次のいずれにも該当しない者であること。

■暴力団、暴力団員等又は法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が暴力団員等に該当する者
■納付すべき住民税(区市町村民税及び都道府県民税)に滞納又は未申告がある者
■チェーン店又はフランチャイズ店として事業を営む者
■風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者
■宗教活動又は政治活動を事業目的とする者

※1:法人の場合は、本店登記。個人事業主の場合は、開業届の納税地。

※2:対象となる創業期間に区外で創業し、区内に移転した場合は、法人の場合は本店登記の移転、個人事業主の場合は開業届の納税地の変更手続きが必要です。ただし、創業日は区内に移転した日ではなく、区外で創業した日を基準とします。

ホームページ等作成費助成対象

■創業に伴うホームページ・モバイルサイト・アプリ作成に関する委託料

■ホームページ作成ソフト及びホームページ作成に関する解説本等の購入費

※ただし、ドメイン費、サーバー、パソコン等備品及び周辺機器を除きます。理美容院や飲食店検索・予約サイトや公式アカウント作成費は対象外となります。

その他申請方法・書類等

その他申請方法、書類については杉並区のホームページをご確認ください。

杉並区ホームページ【創業スタートアップ助成事業】はこちらから