【2026年 最新版】江東区のWEB制作補助金
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補助金江東区では、区内の中小企業・中小企業団体を対象に「ホームページ作成費補助」を実施しています。
ホームページ制作費用の2分の1(上限10万円)が補助される制度で、令和8年度(2026年度)も申請を受付中です。
江東区の補助金は「初めてホームページを開設する事業者」が対象で、外部委託だけでなく自主制作の場合のソフト購入費も対象となる点が特徴です。
この記事では、補助金の詳細と申請のポイントを解説します。
目次
江東区ホームページ作成費補助の概要
江東区のホームページ作成費補助は、区内の中小企業や中小企業団体が、PRや販路拡大のため、初めてホームページを開設する場合に、その費用の一部を補助する制度です。
年度ごとの募集期間が定められておらず、通年で申請を受け付けている点も、他区と異なる特徴です。
| 補助対象者 | 江東区内の中小企業・中小企業団体 |
|---|---|
| 補助対象経費 | ホームページ新規開設に必要な経費 |
| 補助額 | 対象経費の1/2(上限10万円) |
| 申請期限 | 年度内に事業完了(3月31日必着) |
| 現在の状況 | 受付中 |
「初めてホームページを開設する場合」が対象です。
既存サイトのリニューアルは対象外となりますのでご注意ください。
申請要件
対象者
以下のいずれかに該当する方が対象となります。
■ 区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有する中小企業者
■ 江東区中小企業団体名簿に登録されている中小企業団体(当該団体のホームページを新規に開設する場合)
補助対象外となるケース
以下の場合は補助対象外となります。
■ 既存ホームページのリニューアルを行う場合
■ 同一の法人または個人において、申請対象のホームページの他に、既存のホームページがあるまたは過去にホームページがあった場合
例えば、同一法人で新事業を立ち上げ、その事業用のホームページを開設する場合は対象外となります。
「過去にホームページがあった場合」も対象外に含まれる点は見落としやすいポイントです。以前サイトを持っていて閉鎖した事業者も、原則として対象外になります。
・法人の代表者が、法人とは別に個人事業を立ち上げ、その個人事業のホームページを開設する場合
・別法人を新たに立ち上げ、その別法人としてのホームページを開設する場合
対象になるかご不明な場合は、江東区経済課産業振興係にお問い合わせください。
補助対象となる経費・ならない経費
補助対象となる経費
1. 外部委託の場合
■ ホームページ作成に係る外部委託費
(※ホームページ開設以後の維持管理費用は除く)
2. 自主制作の場合
■ ホームページ作成ソフト(1パッケージまたは1ライセンス)の購入費
■ 解説書(2冊まで)の購入費
3. 共通
■ ドメイン取得費用
■ サーバー利用初期費用(初期設定費用、維持管理費用または利用料)
併用不可
■ 交付申請時において1年以内に支払ったもの、またはホームページ完成後に実績報告をする日までに支払ったものが対象
■ 定期・不定期に支払う費用は、初回に支払ったもののみが対象
補助対象外となる経費
■ パソコン等設備購入費
■ 通信経費等、ホームページ作成に直接関係しない経費
■ 維持管理費用(継続的に発生する費用)
補助金額
補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨)
上限:10万円
例えば、20万円のホームページ制作を依頼した場合、10万円の補助を受けられます。
30万円の制作費の場合も、上限の10万円が補助されます。
→制作費20万円で上限に達するため、それ以上は補助額が増えません
ホームページへの必須記載事項
補助を受けるには、作成するホームページに以下の情報をすべて掲載する必要があります。
■ 商号(個人は氏名または屋号、団体は団体名)
■ 本店の所在地(個人は主たる事業所の所在地)
■ 電話番号またはメールアドレス(問い合わせフォーム含む)
■ 事業内容
以下の要件をすべて満たす場合は、所在地の記載を省略できます。
・申請者が個人事業主であること
・主たる事業所の所在地と住民登録上の住所が同一であること
対象となるホームページの条件
補助の対象となるには、作成するサイトが以下の条件を満たす必要があります。
■ 専らSNS、ブログ等の既存サービスを利用した形態でないこと
■ 他の者が主催するホームページの一部でないこと
■ 必須記載事項の掲載があること
■ 申請年度内に事業を完了し、事業実績報告書を提出すること
独自ドメインを取得し、自社で管理するホームページを作成する必要があります。
申請の流れ
STEP1:見積もり・企画の準備
ホームページ制作会社から見積もりを取得し、事業計画を作成します。
自主制作の場合は、購入予定のソフトや費用を整理します。
STEP2:交付申請書の提出
ホームページを開設する前に、交付申請書を提出します。
補助対象外となります。
必ず開設前に申請してください。
「ホームページの開設」とは、ホームページを構成するデータの一部または全部をサーバー上にアップロードし、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することを指します。
データの一部をアップロードした時点で「開設」とみなされるため、テスト環境を公開状態のサーバーに置くだけでも該当する可能性があります。制作会社にも申請中である旨を伝えておきましょう。
【申請時提出書類】
■ 補助金交付申請書
■ 事業計画書
■ 登記事項証明書(法人の場合)または住民票(個人の場合)
■ 開業届出書または青色申告書の控え(個人の場合)
■ 定款、役員名簿(中小企業団体の場合)
■ 補助対象経費の額および内訳が分かる資料(見積書等)
【提出先】
■ 窓口:江東区役所4階29番(経済課産業振興係)
■ 郵送可
■ 住所:〒135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号
■ 電話:03-3647-2332
STEP3:審査・交付決定
提出された書類の内容を審査し、交付の適否を判断します。
交付決定通知書が届いたら、ホームページ制作を進めてください。
STEP4:ホームページ開設・実績報告
ホームページ開設後、以下の書類を速やかに提出します。
■ 実績報告書・補助事業概要書(交付決定通知時に同封)
■ 補助対象経費の支払いを証する書類(領収書等)
■ 作成したホームページを印刷した書類
提出期限は3月31日必着です。
STEP5:補助金額の確定・交付
実績報告書類を審査し、補助金額が確定します。
補助金額確定通知書と請求書が届いたら、請求書を提出して補助金を受領(口座振込)します。
江東区の補助金の特徴
特徴①:通年で申請できる
多くの区の補助金が募集期間を区切っているのに対し、江東区は年度を通じて申請を受け付けています。
「気づいたときには募集が終わっていた」という取りこぼしが起きにくい制度です。
特徴②:自主制作も対象
外部委託だけでなく、自分でホームページを作成する場合も対象です。
ホームページ作成ソフト(1パッケージまたは1ライセンス)や解説書(2冊まで)の購入費も補助を受けられます。
特徴③:開設前に申請が必須
他の補助金と同様、ホームページ開設前に申請が必要です。
開設後の申請は対象外となるため、必ず事前に申請してください。
申請時の注意点
新規作成のみ対象
江東区の補助金は「初めてホームページを開設する場合」が対象です。
既存サイトのリニューアルや、2つ目以降のサイト作成は対象外です。
開設前に申請が必要
ホームページを開設する前に交付申請書を提出してください。
開設後の申請は補助対象外となります。
必須記載事項の掲載
ホームページに商号・所在地・連絡先・事業内容を掲載する必要があります。
掲載がない場合は補助を受けられません。
年度内に事業完了が必要
3月31日までにホームページを開設し、実績報告書を提出する必要があります。
申請から交付決定、制作、公開、支払いまでを年度内に収める必要があるため、年明けからの申請はスケジュールが厳しくなります。
他の補助金との重複不可
他の機関が実施する同様の補助事業と重複して受けることはできません。
江東区のその他の事業者向け補助金
江東区には、ホームページ以外にも中小企業向けの補助制度が用意されています。
■ ICT等導入支援事業:ICTツール、IoT機器、キャッシュレス決済端末の導入経費を補助
■ 広告掲載費補助:広告掲載にかかる費用を補助
■ 展示会等出展費補助:展示会への出展費用を補助(年度内1回)
■ 創業支援事務所等賃料補助金:区内で創業する際の事務所賃料を補助
■ 省人化・省力化機器導入補助金:業務効率化のための機器導入を補助
予約システムや顧客管理ツールの導入を検討している場合は、ICT等導入支援事業も選択肢になります。
まとめ
江東区の「ホームページ作成費補助」は、初めてホームページを開設する事業者を対象に、制作費用の2分の1(上限10万円)が補助される制度です。
■ 新規作成のみ対象(リニューアルは対象外)
■ 外部委託だけでなく自主制作も対象
■ 開設前に申請必須(開設後は対象外)
■ SNSや無料ブログのみの形態は対象外
■ 必須記載事項(商号・所在地・連絡先・事業内容)の掲載が必要
■ 通年で申請可能(3月31日までに事業完了・実績報告)
■ 他の補助金との重複不可
募集期間が区切られていないため、思い立ったときに申請できるのがこの制度の良いところです。
ただし年度内の完了が条件となるため、余裕を持って準備を進めましょう。
最新情報は江東区の公式サイトでご確認ください。
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