【2026年最新】小規模事業者持続化補助金でホームページ制作|第20回の変更点と注意点
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補助金
ホームページを制作する際に使える補助金として、まず候補に挙がるのが「小規模事業者持続化補助金」です。
ただし、2026年5月に公開された第20回公募では、ホームページ制作に関わる経費のルールが大きく変わりました。
前回までの情報をもとに準備を進めていると、経費の計上でつまずく可能性があります。
一方で、変更点の中には通常枠で申請する事業者にとって「使いやすくなった」部分もあります。
この記事では、第20回の変更点を踏まえて、ホームページ制作で補助金を活用する際のポイントを解説します。
第20回でホームページ制作の補助はこう変わった
制度の概要よりも先に、ホームページ制作に直結する最重要の変更点からお伝えします。
ウェブサイト関連費は「1/4ルール」から「上限30万円」へ
第19回公募まで、ホームページ制作費が該当する「ウェブサイト関連費」には「補助金交付申請額の4分の1まで」という割合の制限がありました。
第20回では、この1/4ルールが廃止され、補助金額で30万円(税込)が上限という分かりやすい形に変更されています。
補助金交付申請額の1/4(最大50万円)
→ 補助上限50万円の通常枠なら、12.5万円までしか充てられない
【第20回から】
割合の制限なし・補助金額の上限30万円(税込)
→ 通常枠でも30万円まで充てられる
通常枠で申請するなら、実は使える額が増えている
「50万円から30万円に減った」と受け取られがちですが、それは特例をフル活用して補助金額が200万円規模になる事業者の話です。
実際には、特例を使わず通常枠(補助上限50万円)で申請する事業者が大多数です。
この場合、旧ルールでは12.5万円が上限だったものが、第20回では30万円まで使えるようになりました。
→ホームページ制作を目的に申請する小規模事業者にとっては、実質的な増額といえます
- 金額の考え方
- ■ 上限30万円は「補助金額」に対する上限
■ 補助率2/3で計算すると、経費ベースでは45万円程度が目安
■ 特例で全体の補助上限が上がっても、30万円の上限は変わらない
※金額の取り扱いは公募要領で必ずご確認ください
小規模事業者持続化補助金の概要
ここからは制度の基本を確認していきます。
支給対象者
■ 商業・サービス業:常時使用する従業員の数5人以下
※宿泊業・娯楽業除く
■ 宿泊業・娯楽業:20人以下
■ 製造業その他:20人以下
※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含まれません。
・資本金(または出資金)が5億円以上の法人に、直接または間接に100%株式保有されていないこと。(法人のみ)
・直近過去3年分 各年、または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと。
・国の他の補助金と、同一または類似の取組を重複して申請していないこと。
・過去に持続化補助金の採択を受けて補助事業を実施した場合、事業効果および賃金引上げ等状況報告書の提出など、所定の要件を満たしていること。
2026年度の申請枠
2025年度の制度見直しにより、「卒業枠」「後継者支援枠」は廃止されました。
現在は以下の類型で運用されていますが、ホームページ制作で活用できるのは実質的に①と②です。
① 一般型 通常枠:商工会・商工会議所の支援を受けながら行う、販路開拓等の取組を支援。最も一般的な申請枠です。
② 創業型:特定創業支援等事業の支援を受け、創業後1年以内の小規模事業者が対象。補助上限が200万円と手厚い枠です。
■ 共同・協業型:商工会や商工会議所などの地域振興等機関が申請者となり、5者以上の小規模事業者の販路開拓を支援する枠
■ ビジネスコミュニティ型:商工会・商工会議所の青年部、女性部といった内部組織が対象の枠
→自社のホームページを作りたい、という目的では対象になりません
補助上限額と2つの特例
一般型 通常枠の補助上限額は50万円、補助率は2/3です。
条件を満たすと、2つの特例で補助上限額が引き上げられます。
| 一般型 通常枠 | 創業型 | |
|---|---|---|
| 補助率 | 2/3 ※賃上げ実施の赤字事業者は3/4 |
2/3 |
| 補助上限額 | 50万円 | 200万円 |
| インボイス特例 | +50万円 | +50万円 |
| 賃金引上げ特例 | +150万円 | ー |
| 最大 | 250万円 | 250万円 |
※最新の補助上限額や補助率は公式サイトでご確認ください。
■ インボイス特例(+50万円)
免税事業者から課税事業者に転換する小規模事業者が対象です。
【対象となる事業者】
・2021年9月30日~2024年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であったこと
・2024年10月1日以降の日を含む課税期間から課税事業者となったこと
■ 賃金引上げ特例(+150万円)
第20回で要件が全面的に変更された項目です。
第19回までは「事業場内最低賃金を50円以上引き上げる」という時給ベースの分かりやすい要件でしたが、第20回からは給与の総額で判定されます。
- 第20回からの賃金引上げ特例
- ■ 補助事業実施期限日を終点とする連続12か月と、その前年同月の12か月を比較
■ 従業員1人あたりの給与支給総額を年平均3.0%以上増加させることが要件
■ 給与支給総額には給料・賃金・残業代・賞与等を含む(福利厚生費・法定福利費・退職金は除く)
■ 採択後、交付決定までに全従業員または従業員代表者に賃金引上げ計画を表明することが必須
■ 目標未達の場合、上乗せ分だけでなく補助金全体が交付されない
ハードルは上がりましたが、賃上げに取り組む赤字事業者は補助率が3/4に引き上げられ、優先採択の対象にもなります。
なお、両方の特例を適用した場合の補助上限額は最大250万円です。
第20回公募のスケジュール
第20回公募(一般型 通常枠・創業型)のスケジュールは以下の通りです。
■ 申請受付期間:2026年11月5日(木)~2026年12月15日(火)17:00まで
■ 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:2026年12月4日(金)
■ 採択発表:2027年3月頃予定
■ 補助事業実施期間:交付決定日~2028年3月31日(金)
注意したいのが様式4の締切です。
この書類は自社では作成できず、地域の商工会・商工会議所に発行を依頼する必要があります。
- 逆算スケジュールの目安
- ■ 10月中:商工会・商工会議所へ相談、GビズIDプライムの取得申請
■ 11月上旬:経営計画書・補助事業計画書の作成、制作会社から見積書を取得
■ 11月下旬:様式4の発行を依頼(12月4日締切に間に合わせる)
■ 12月上旬:電子申請
※GビズIDプライムのアカウント取得には時間がかかる場合があります。未取得の方は早めに手続きを進めましょう。
※スケジュールは変更される可能性があります。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
ホームページ制作費はどこまで対象になるか
第20回では経費の区分そのものが見直されています。
「ホームページ関連は全部ウェブサイト関連費」という理解のままだと、経費計上で誤りが生じます。
ウェブサイト関連費に該当するもの
■ ホームページの新規制作、リニューアル
■ ECサイトの構築
■ 予約システム、問い合わせフォームの開発
■ ランディングページ(LP)の制作
■ 効果や作業内容が明確なSEO対策
■ サイトの更新・改修にかかる費用
広報費に移った経費に注意
第19回までウェブサイト関連費として扱われていた一部の経費が、第20回から広報費に移動しました。
■ インターネット広告、リスティング広告
■ SNS広告
■ SNS運用代行費
■ 動画制作費
→広報費も上限30万円のため、「サイト制作30万円+ネット広告30万円」という考え方が可能になります
対象にならない経費
■ コンサルティング、アドバイス費用(ウェブサイト制作に関連していても対象外)
■ 補助事業期間内に公開できなかったHP・LP・動画
■ テレアポ等の営業代行業務の委託費(第20回で対象外として明記)
■ 事業内容が不明瞭なもの
■ 見積書が提出できないもの
申請する際の5つの注意点
ここからは、実際に申請する際に押さえておきたいポイントを5つご紹介します。
注意点① 広報費・ウェブサイト関連費は単独で申請できない
1/4ルールは廃止されましたが、「それだけでは申請できない」という制限は残っています。
広報費のみ、ウェブサイト関連費のみでの申請は認められません。
必ず他の経費区分と組み合わせて申請計画を立てる必要があります。
- 組み合わせやすい経費区分
- ■ 機械装置等費(販路開拓に必要な設備の導入)
■ 展示会等出展費(展示会・商談会への出展)
■ 新商品開発費(新商品の試作、パッケージ開発)
■ 借料(販促イベント用のスペース賃借など)
■ 委託・外注費
注意点② 「販路開拓」が目的であること
小規模事業者持続化補助金は、販路開拓等に取り組む小規模事業者を支援する制度です。
会社情報を掲載するだけのコーポレートサイトでは、販路開拓とは認められない可能性が高くなります。
ホームページ制作で申請するには、以下のような要素を含める必要があります。
■ 商品・サービスの販売機能(ECサイト、オンライン予約など)
■ 商品・サービスの詳細情報の発信
■ 新規顧客獲得のための問い合わせフォーム
■ 商品カタログ、サービスメニューの掲載
→単なる会社案内ではなく「新規顧客を獲得するため」「売上を増やすため」のホームページであることが重要です
注意点③ 税込50万円超は相見積もりが必須
第20回では、相見積もりが必要となる金額が引き下げられました。
1件あたり税込100万円超の機械装置等費
→ 2者以上からの見積もりが必要
【第20回から】
1件あたり税込50万円超の発注全般
→ 2者以上からの見積もりが必要
ホームページ制作の見積もりは50万円を超えるケースが多いため、ほとんどの場合、複数社から見積もりを取ることになります。
申請の直前になって慌てないよう、制作会社への問い合わせは早めに動いておきましょう。
注意点④ 経営計画に「売上高・売上総利益の増加見込み」を書く
第20回から、事業計画の記載要件と審査項目が追加されました。
- 計画書に求められること
- ■ 市場や顧客ニーズの分析
■ 新規取引や値上げの見込みなど、根拠となる材料
■ 上記を踏まえた売上高・売上総利益の増加見込み
→審査項目にも「売上高・売上総利益の増加を目指す取組であるか」という観点が追加されました
「ホームページを新しくしたい」という動機だけでは通りません。
そのサイトで誰にどう届けて、どれだけ売上を増やすのかまで踏み込んで書く必要があります。
近年の採択率は50%前後で推移しており、計画書の質がそのまま採否に直結します。
商工会・商工会議所の支援を受けながら、しっかりとした計画を作成しましょう。
注意点⑤ 電子申請のみ・GビズIDプライムが必須
申請は電子申請システムのみで受け付けられます。郵送は不可です。
利用にあたってはGビズIDプライムのアカウント取得が必要になります。
※暫定GビズIDプライムアカウントは使用できませんのでご注意ください。
※アカウント取得には時間がかかる場合があるため、余裕を持って準備を進めましょう。
まとめ
小規模事業者持続化補助金は、ホームページ制作にも活用できる有用な制度です。
第20回の変更点を踏まえて、押さえるべきポイントを整理します。
- 重要なポイント
- 1. ウェブサイト関連費は1/4ルールが廃止され、上限30万円に(通常枠なら実質増額)
2. 広報費・ウェブサイト関連費とも、それ単独では申請できない
3. ネット広告・SNS運用代行・動画制作は広報費に移動
4. 税込50万円超の発注は2者以上の相見積もりが必須
5. 賃金引上げ特例は給与支給総額 年平均3.0%以上増加に要件変更
6. 経営計画には売上高・売上総利益の増加見込みを記載する
申請受付は2026年11月5日から。
様式4の発行依頼を考えると、実質的な準備期間は10月頃からになります。
特に見積書は、複数の制作会社に問い合わせて内容を比較する時間が必要です。
補助金の活用を検討している方は、早めに動き出すことをおすすめします。
★必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
【公式サイト】
小規模事業者持続化補助金 公式サイト
※本記事は2026年8月時点の情報をもとに作成しています。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。